
【住宅ローンの控除や減税制度とは?】
住宅ローンの控除や減税制度とは、住宅を取得した際の借入金(住宅ローン)について、課税対象から控除や減税をしてもらえる制度です。控除・減税の期間は、平成16年〜平成20年居住分(10年間)で、2008年まで段階的に住宅ローンの減税は縮小される予定ですが、
住宅の取得だけでなく、住宅用敷地の取得や、増改築などのローンも控除の対象となります。
【住宅ローンの借り換えをしたときの住宅ローン控除】
借り入れた住宅ローンを金利の低い住宅ローン等に借り換えることがありますが、住宅借入金等特別控除の対象となる住宅ローンは、
住宅の新築や増改築などの為に直接必要な借入金や債務でなければなりません。
そのため住宅ローンの借り換えによって新しく組んだ住宅ローン等は、原則として住宅借入金等 特別控除の対象とはなりません。
しかし、下記の2つの要件すべてに当てはまる場合には、 住宅借入金等特別控除の対象となる住宅ローン等として取り扱われます。
[ 住宅借入金等特別控除の対象となる為の2つの要件 ]
@ 新しい住宅ローン等が当初の住宅ローン等の返済のためのものであることが明らかであること。
A 新しい住宅ローン等が10年以上の償還期間であることなど住宅借入金等特別控除の対象となる要件に当てはまること。
この取扱いは、例えば、知人からの借入金を銀行の住宅ローン等に借り換えた場合や、償還期間が10年未満であった借入金を 償還期間が10年以上となる借入金に借り換えた場合でも同じです。なお、住宅借入金等特別控除を受けることができる年数は、 居住の用に供した年から一定期間(平成18年入居の場合は、10年間)であり、住宅ローン等の借換えによって延長されることはありません。 (措法41、41の2、措通41−16)
【新しい住宅ローン控除制度・15年間の住宅ローン控除】
住宅ローン控除とは、マイホームを住宅ローン(10年以上の返済期間)を組み購入した方が利用できる制度です。
現行の住宅ローン控除は、自分が納めた所得税を限度額として、年末のローン残高の一部を還付してもらえます。
現行の住宅ローン控除制度では、10年間が控除の適用期間で控除率は、1年目から6年目までは年末の住宅ローン残高の1%、
7年目から10年目は住宅ローン残高の0.5%と決まっており、最高で200万円となっています。
2007年からは、従来の10年間の住宅ローン控除制度に加えて、15年間住宅ローン控除が適用される新制度が加わりました。
新制度の住宅ローン控除は、1年目から10年目までの控除率は0.6%に、11年目から15年目の控除率は0.4%と控除率が下がりますが、その代わりに住宅ローン控除が適用される期間は10年から15年へと、5年間長くなります。
特例措置として設けられた新制度を利用できるのは、2007年と2008年に居住を開始した人。
2007年と2008年に居住を始めた人は、従来の10年の制度と、新設された15年の新制度のいずれかを選択することができます。
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